東京中央法務オフィス

刑事告訴・告発を専門家が完全サポート

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刑事告訴告発支援センター/03-5244-4707

告訴・告発とは

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告訴も告発も、通常は、書面(告訴状・告発状)によって行います。

告訴・告発を受理した場合の法的効果として、司法警察員は事件の書類及び証拠物を検察官に送付しなければならず(刑訴法242条)、起訴又は不起訴の場合の検察官の通知義務(刑訴法261条)、請求があった場合の不起訴理由の告知(刑訴法261条)など、警察官や検察官には、様々な法的義務が生じます。


犯罪に対して、国家権力による処罰や制裁を求めるのは、国民としての当然の権利です。

当センターは、弁護士、行政書士、元刑事、探偵、ジャーナリスト、等、刑事告訴告発に関する専門家メンバーによって構成された民間支援機関です。

犯罪の被害に遭われた方、もしくは犯罪の処罰を求める方々のために、告訴状・告発状、被害届、嘆願書、不起訴処分不服申立書、などの代理作成、提出同行、を行っております。
また、探偵による証拠の収集、ジャーナリストによるマスメディアへ情報提供、社会へ事実の公開・公表についても全面サポートしております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

スタッフ紹介
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一般刑法犯の犯罪認知件数

警察庁から公表されている統計によると、平成14年をピークに、一般刑法犯の犯罪認知件数は減少傾向にありますが、増加している犯罪も多くあります。

また、犯罪の検挙率は、実に30%前後しかありません。

一般刑法犯の犯罪認知件数と検挙率
西暦認知件数検挙件数検挙人数検挙率
1998203354677228232426337.98%
1999216562673128431535533.77%
2000244347057677130964923.61%
2001273561254211532529219.82%
2002285373959235934755820.76%
2003279013664831937960223.24%
2004256276766762038902726.05%
2005226929364950338695528.63%
2006205085064065738425031.24%
2007190883660535836557731.72%
2008182650057339233975231.4%
2009171383254469933288831.79%
2010160401949735632262031.01%
2011150295146253530563130.78%
2012140316743761028702131.19%
2013131414039412126248629.99%
2014121216337056825111530.57%
2015109896935748423935532.53%
201699612033706622637633.84%
201791504232708121500335.75%
201881733830940920609437.86%
201974855929420619260739.30%
2020未確定未確定未確定未確定
~犯罪白書で公表されたデータ(警察庁の統計)より~
※一般刑法犯とは、刑法犯全体から自動車運転過失致死傷等を除いたものをいいます。

告訴・告発の受理義務

告訴・告発の受理義務

告訴状や告発状を提出しても、警察署などの司法警察員から、不受理もしくは受理拒否をされるケースが多くあります。

しかしながら、本来、告訴や告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負います。
(警察官職務執行法、刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)

裁判例においても、特別な事情が無い限り、警察署や検察官には告訴・告発の受理義務があるとされております。


判例要旨(東京高裁 昭和56年5月20日判決)
記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う。

日弁連による弁護士へのアンケートでも、警察になかなか告訴を受理してもらえず対応に問題を感じたとの回答が70%あり、実際に告訴の約半数が拒まれているという結果が出ているそうです。




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