名誉棄損と侮辱について

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名誉棄損

名誉棄損や侮辱などについて

名誉棄損

一般に、他人の陰口を言いふらしたり、直接、侮辱的な暴言で罵倒したり、ネット上で誹謗中傷したり、デマや風評を広めたり、という問題は、民事上のトラブルに発展する危険が高く、名誉棄損や信用棄損として損害賠償義務が生じる場合があります。
また、これらのうち、一定の要件に該当すると「名誉棄損罪」「侮辱罪」「偽計業務妨害罪」「信用棄損罪」などで刑事処罰されるおそれもあります。


名誉棄損

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

告訴期間と公訴時効

名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実、および名誉棄損を行った人物を知ってから半年以内に告訴する必要があります。

また、公訴時効が3年となりますので、犯罪行為が完了してから3年を過ぎてしまうと処罰することができなくなります。


名誉棄損罪の構成要件

名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。

    名誉棄損罪の構成要件
  1. 公然と
  2. 事実を摘示して
  3. 人の名誉を毀損することで
  4. 違法性阻却事由がないこと

「公然」

「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。
ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。

「事実を摘示」

「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。

「人の名誉を毀損」

この場合の「人」には企業などの法人や団体も含まれます。
商品やサービスなどの「物」に対する感想や論評は「名誉棄損」に該当しません。

同定可能性


「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。
ツイッター等のSNSやネット掲示板、グループチャット等の場においては、アカウント名だけで、実在する誰のことであるかが第三者にわからないのであれば名誉棄損には該当しません。
実名を書かれていなくても、イニシャルや伏せ字、匿名表記、などであっても、その内容から、第三者が容易に人物の特定が可能な場合(同定可能性が高い場合)は名誉棄損に該当します。



「名誉棄損罪」における「名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
「誹謗中傷」であったとしても、それが「批評」や「論評」であるならば、「批判の自由」は「表現の自由(言論の自由)」にも関わり、その批判の妥当性については裁判所の判断の対象ではありませんから、刑事処罰をすることは出来ません。
つまり、個人の自尊心やプライドなどの「名誉感情」を傷つけられたことではなく、「社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある行為」が要件ということになるのです。

なお、仮に意見ないし論評を表明するものであっても、その実質が、人身攻撃に及ぶなど、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであり、意見ないし論評としての域を逸脱している場合には、「意見論評型の名誉毀損」として、名誉棄損罪に該当する場合があります。

「違法性阻却事由」

名誉毀損の要件を満たしていても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある、など、以下の条件を満たしている場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。

  1. 公共性があり
  2. 公益を図る目的で
  3. 真実または真実相当性があること

「公共性」とは、主として政治家や官僚などの公的な職業の人に関するものですが、判例上は、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人に関するものも広く認めています。

「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に、または一定の組織内で広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。

「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。

つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として処罰することが出来ないということです。

告訴期間と公訴時効

なお、名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、名誉棄損罪の公訴時効は3年であるため、名誉棄損行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります。

インターネット上の名誉棄損

ブログやネット掲示板などにおけるカキコミ、ツイッターやフェイスブック、インスタグラム、その他のSNSでの投稿、など、不特定または多数が知り得る環境下への発信は、閲覧数に関わらず、名誉棄損の対象となります。

ただし、その投稿に附帯するログの保有期間は、ほとんどの場合、3ヶ月~6ヶ月しかありません。
また、アカウント自体が削除されてしまった場合、その削除から30日以内しか残らない場合もあります。
そのため、出来る限り早めにIPアドレス・発信者情報の開示請求を行い、加害者を特定する必要があります。
警察当局が、悪質性が高い内容であると判断した場合には、警察サイドでこれらの請求手続きを行ってくれる場合もありますが、多くの場合には、個人で弁護士等に依頼をして開示請求する必要が生じます。

なお、警察署などの捜査期間は、必要に応じて、最大60日間まで、ログ等の情報を削除しないように要請すること、および、要請した事実を漏らさないように求めることが出来ます(刑事訴訟法第197条3項から5項)。


侮辱

侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。

法定刑は、拘留又は科料です。

刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

告訴期間と公訴時効

侮辱罪は「親告罪」といって、その侮辱された事実、および侮辱を行った人物を知ってから半年以内に告訴する必要があります。

また、公訴時効が1年となりますので、犯罪行為が完了してから1年を過ぎてしまうと処罰することができなくなります。

「侮辱罪」の構成要件

「公然」とは、多数に対して、または少数に対してでも、他に広まる可能性がある場合、もしくは不特定に対して知らせることであり、インターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず「公然」に該当します。

「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。

対象は「人」になりますが、この場合の「人」には「法人」も含まれます。
侮辱罪は法人に対しても成立する(最高裁 昭和58年11月1日 判決)

内容としては、どこの誰のことをいっているのかを、第三者が容易に知ることが出来る程度に特定されている必要があります。



信用毀損罪

信用毀損罪(刑法233条前段)とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて他人の信用を毀損した場合に成立します。

信用毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

告訴期間と公訴時効

信用棄損罪は親告罪ではありませんので、告訴期間の制限はありません。
ただし、公訴時効が3年となりますので、犯罪行為が完了してから3年を過ぎてしまうと処罰することができなくなります。


信用毀損罪の構成要件

信用毀損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。

    信用毀損罪の構成要件
  1. 虚偽の風説を流布したこと、または偽計を用いたこと
  2. 他人の信用を毀損したこと
  3. 故意であること

「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反するうわさや情報を、不特定または多数人に伝えることです。
真実のなかに一部だけ虚偽が含まれている場合にも、信用毀損罪が成立します。
直接に伝えた相手が少数であっても、その少数から多数の者に伝わるおそれがある状況であれば「虚偽の風説の流布」に該当します(大審院昭和12年3月17日判決)。

「偽計」とは、他人を欺き、または他人の錯誤や不知を利用することを意味します。

「他人」とは、自然人、法人、および、その他の団体が幅広く含まれます(大判昭和7年10月10日)。

「信用」とは、支払能力など、経済活動の基礎として保護されるべき経済的側面における人の評価のことです。
商品やサービスの品質に対する社会的信頼も含まれます(最高裁平成15年3月11日判決)。

「毀損」とは、信用を低下させることを意味します。
現実に信用が毀損されなくても、「危険犯」として信用毀損の結果が生じるおそれがあれば成立します(大審院大正2年1月27日判決)。

「故意」とは、分かっていてわざと行ったということです。
虚偽だと知らずにその風説を流布してしまったような場合には、犯罪としては成立しません。
ただし、過失があった場合には、損害賠償請求などは出来る可能性はあります。

「信用毀損罪が成立する具体例」

「信用毀損となる内容」







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