警察庁通達

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平成24年12月6日付け警察庁通達(1)

「告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について」

警察庁は、平成24年12月6日、全国の警察本部と警察署に対して、「告訴・告発センター」等の機関を設置し、告訴・告発お不受理やたらい回しを無くし、書類が不足している場合でも聴取や検討を直ちに行うように通達しています。
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   告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について

 警察改革において、告訴・告発への取組の強化が指示され、取扱件数、処理に
要する期間、擬律判断の複雑性等から、主として知能犯事件に重点を置いて対策
がとられてきたが、告訴・告発の適正な受理及び処理は、全ての事件について求
められているものである。

 ところで、こうした取組の中、告訴・告発の相談をしても、疎明資料が十分に
そろっていない、他の警察署が主となって捜査した方が効率的であるなどの理由
により、受理を保留したり、他所属を紹介して受理を拒む例があるなどの苦情が
依然として寄せられている。

 こうした状況を踏まえ、「「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施
策」に基づく各施策の着実な実施について」(平成24年8月9日付け警察庁甲官
発第222号ほか)においては、「告訴・告発については、告訴・告発センター等
一括した専務部門の窓口で、必要に応じ聴取・検討を直ちに行った上で迅速に受
理するものとし、本部事件担当課において、個別の案件ごとに指導・管理を徹底
する」こととされた。

 被害に苦しみ犯人の処罰を求める国民にとって、警察は最後のよりどころであ
り、国民からの告訴・告発に迅速・的確に対応することは、警察に課せられた大
きな責務である。

 各都道府県警察においては、告訴・告発の的確な受理・処理の重要性を再度認
識した上で、下記により、告訴・告発について、被害者・国民の立場に立った迅
速・的確な対応を徹底されたい。

 なお、本通達の対象となる告訴・告発は、全部門で取り扱う告訴・告発事件と
する。ただし、既に、被害の届出が受理されるなど捜査中の事件に係る告訴・告
発は除く。

                 記

1 受理体制の整備
 (1) 警察署における受理体制
   現在、告訴・告発の相談がなされ、事件担当課が明確な場合は当該事件担
  当課が責任をもって相談対応に当たっているが、告訴・告発がなされる事案
  の中には、初期段階では処理すべき部門が不明確で、告訴・告発をしようと
  する者がどの部門に相談すべきか判然としないものもあり得るところ、その
  者の立場からは、身近な窓口で当該事案に係る専門的知識を有する警察官に
  より迅速に受理されることが最も望ましい。

   そこで、対応責任者及び対応担当者をあらかじめ指定した「警察署告訴・
  告発センター」等を設置することにより、告訴・告発の相談の聴取、担当課
  の決定、受理・不受理の判断が迅速になされる体制を構築すること。

 (2) 警察本部における受理等の体制
   警察本部においても告訴・告発の相談を受けることがあることから、責任
  者及び対応担当者の要員を配置又は指定した「本部告訴・告発センター」、
  「告訴・告発対応室」 等 (以下「「本部告訴・告発センター」等」とい
  う。)を設置し、告訴・告発しようとする者の便宜を図ること。

   その際、告訴・告発の相談が「本部告訴・告発センター」等になされた場
  合には、告訴・告発の取扱件数が多い都道府県警察にあっては特に、その他
  の県警察においても可能な限り、「本部告訴・告発センター」等において受
  理することに配意すること。

   なお、迅速に受理するためには、直ちに告訴・告発の内容を聴取し、検討
  し、また、警察署を指導する必要があることから、配置又は指定される要員
  については、事件捜査の経験が豊富な警察官を充てること。

 (3) 本部事件担当課との連携
   告訴・告発の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、
  本部事件担当課との連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意
  すること。

2 本部事件担当課による指導・管理の徹底
  現在、知能犯事件については、「知能犯罪に関する告訴・告発の受理・処理
 の適正化について」(平成24年1月20日付け警察庁丁捜二発第6号)等により、
 告訴・告発の相談段階から本部捜査第二課がその内容を把握した上で、個別の
 案件ごとにきめ細かな指導・管理がなされているところであるが、各都道府県
 警察にあっては、知能犯以外についても、告訴・告発の相談段階から本部事件
 担当課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとに受理の可否・処理の方針、
 進捗状況等をきめ細かに指導すること。

3 その他

  細目的事項について必要がある場合には、警察庁各事件担当課から別途指示
 することとする。




>>警察庁通達(2)