同意性交・不同意わいせつ

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不同意性交・不同意わいせつ
(強制わいせつ・準強制わいせつ・強制性交・強姦・準強姦)

性犯罪について

令和5年7月13日から性犯罪に関して改正された刑法が施行されました。

「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。

「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も統合され、新たに「不同意わいせつ罪(刑法176条)」が創設されました。

施行前は、「暴行や脅迫」により、被害者の抵抗が「著しく困難」な状況下で性交等に及んだ場合でなければ犯罪として処罰されませんでした。

施行後は、「同意がない性行為」が犯罪になり得ることを明確にしました。

被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。

性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げ、16歳未満への性交等も処罰対象になります。

ただし同年代同士の交際における行為は除外するために、13~15歳は、5歳以上年上なら相手を処罰することになりました。

条文に「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が明記され、夫婦間であっても適用されることが明文化されました。

性交等とは

平成29年7月13日から施行された刑法改正により、「性交等」の被害者の対象は男女どちらも適用され、肛門性交や口腔性交の場合にも適用されるようになりました。

不同意性交等罪の刑罰は、5年以上の有期懲役となります。

わいせつとは

「わいせつ行為」とは、いきなり抱きついたり、羽交い絞めしたり、キスしたり、下着の中に手を入れたり、陰部を押し当てたり、等の行為をいいます。

場所は、電車内やカラオケボックス、飲食店内、居宅内、トイレ、、駐車場、その他、どのような場所でも適用されます。
また、知人や友人、同僚、はたまた見ず知らずの人であっても、男女どちらでも、同性間であっても適用されます。

不同意わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。


不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、いずれも、故意が無いと成立しませんが、故意がある場合には実行されなくても「未遂罪」として罰せられます。


処罰対象の内容

被害者が抵抗できない状況での性交等
暴行・脅迫物理的に暴行を加えたり脅したりして、無理やり性交等を行う場合。
心身の障害相手に障害を与えて性交等を行う、または既に障害がある人に性交等を行う場合。
アルコール・薬物の影響酩酊状態にさせて性交等を行う、または既に酩酊状態にある人に性交等を行う場合。
睡眠その他の意識不明瞭意識を不明瞭にさせて性交等を行う、または既に意識が不明瞭な人に性交等を行う場合。
不意打ちなど同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない状態相手の気を逸らしたり、他のことに集中したりしている時に、不意打ちで性交等を行う場合。
フリーズ状態など予想と異なる事態との直面に起因する恐怖・驚愕行為を持ち掛けられた状況などが予想と異なり、同意しない意思を表明できない被害者と性交等を行う場合。
虐待に起因する無力感や恐怖心といった心理的反応身体的虐待や性的虐待、他者への暴行を見せるなどの心理的虐待を用いて、性交等を行う場合。
経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒などの地位に基づく影響力により不利益が生じることを憂慮いて、性交等を行う場合。
相手が誤信している状況での性交等
行為がわいせつなものではないと誤信させたり、行為をする人を別人だと勘違いさせたりして性交等を行う場合。
16歳未満の人との性交等
16歳未満への性交等(13~15歳の場合は、5歳以上年上なら)。

「面会要求罪」「映像送信要求罪」

新たに、「わいせつ目的面会要求罪」「映像送信要求罪」等が創設されました。

16年未満に対して、わいせつ目的で、威迫したり嘘をついたり、てなづけたり、

または金銭提供を約束するなどして面会を求めた場合には、

「わいせつ目的面会要求罪」が適用されます。

性的な画像や動画を送るように求めた場合は「映像送信要求罪」が適用されます。

これらの行為をした場合は、1年以下の拘禁か50万円以下の罰金となります。

実際に面会すれば2年以下の拘禁か100万円以下の罰金となります。


時効期間の伸長など

性犯罪関連の時効制度も改正され、令和5年6月23日から施行されています。

不同意性交等罪(強制性交罪)の公訴時効 10年 ⇒ 15年。

不同意性交等致傷罪(強制性交等致傷罪)の公訴時効 15年 ⇒ 20年。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の公訴時効 7年 ⇒ 12年。


なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの年月が時効期間に加算されることになりました。


性的姿態撮影処罰法

盗撮等を防ぐために、わいせつな画像を撮影したり、第三者に提供したりする行為などを取り締まる「性的姿態撮影処罰法」もあわせて施行されました。

従前「覗き行為」や「盗撮行為」は、各都道府県における迷惑防止条例違反(盗撮)、または、刑法上の住居侵入罪での処罰であり、比較的軽い処罰でしたが、この改正により、撮影、記録、提供・送信・保管、などについても厳しく処罰されることになりました。

撮影・記録をした場合は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

不特定多数に提供・送信した場合は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。

提供などの目的で保管した場合は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金。





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