被疑者補償規程
被疑者補償規程
起訴された後に無罪の裁判を受けた者は、刑事補償法により、抑留又は拘禁による補償を請求することができます。
また、刑事訴訟法(188条の2以下)により、弁護士報酬など一定の範囲の裁判費用の補償を受けることも出来ます。
一方、被疑者として身柄を拘束されながら起訴されず、つまり無罪の判決を受けなかった者には、被疑者補償規程(法務省訓令)によって、一定の場合に、補償が行われます。
刑事補償法による補償は、憲法の定めに基づいて制定された法律に定められている権利です。
一方、被疑者補償規程、法務省の訓令という内部規定であり、検察官により、罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるかどうかを判断した上で決定されます。
被疑者補償の要件
被疑者補償を受けるためには、抑留や拘禁されたが不起訴処分になった者のうち、
- 「罪とならず」又は 「嫌疑なし」の不起訴裁定主文
- 前記以外の場合で、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき
の要件を満たし、補償の申出をすることが必要です。
補償される金額は、拘束された期間の1日あたり、1,000円以上12,500円以下となります。
一定の事情により、補償の一部又は全部がされない場合があります(被疑者補償規程第4条の3)。
憲法40条(刑事補償) |
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
刑事訴訟法188条の2 |
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。 |
2 被告人であつた者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前項の補償の全部又は一部をしないことができる。 |
3 第188条の5第1項の規定による補償の請求がされている場合には、第188条の4の規定により補償される費用については、第1項の補償をしない。 |
(総則) |
第1条 |
被疑者として抑留又は拘禁を受けた者(少年法(昭和23年法律第168号)の規定により検察官に送致される前に,送致に係る事実につき同法の規定により抑留又は拘禁を受けた者を含む。以下同じ。)に対する刑事補償については,この規程の定めるところによる。 |
2 |
この規程は,人権尊重の趣旨に従い,具体的事情に応じて合理的に運用しなければならない。 |
(補償の要件) |
第2条 |
検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。 |
(補償内容) |
第3条 |
補償は,抑留又は拘禁の日に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を本人に交付して行う。 |
2 |
本人が死亡した場合において,必要があるときは,相続人その他適当と認める者に補償金を交付することができる。 |
(立件手続を行う場合) |
第4条 |
補償に関する事件の立件手続は,次の場合に行う。 |
(1) |
被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,事件事務規程(昭和62年法務省刑総訓第1060号大臣訓令)第72条第2項に定める「罪とならず」又は「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により,公訴を提起しない処分があつたとき。 |
(2) |
前号に掲げる場合のほか,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる事由があるとき。 |
(3) |
補償の申出があつたとき。 |
(補償金額裁定の基準) |
第4条の2 |
補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮しなければならない。 |
(補償の一部又は全部をしないことができる場合) |
第4条の3 |
次の場合には,補償の一部又は全部をしないことができる。 |
(1) |
本人の行為が刑法第39条又は第41条に規定する事由によつて罪とならない場合 |
(2) |
本人が,捜査又は審判を誤らせる目的で,虚偽の自白をし,その他有罪の証拠を作ることにより,抑留又は拘禁されるに至つたと認められる場合 |
(3) |
抑留又は拘禁の期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む。)が行われた他の事実につき犯罪が成立する場合 |
(4) |
本人があらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合その他特別の事情が認められる場合 |
(担当検察官) |
第5条 |
補償の裁定は,公訴を提起しない処分をした検察官の所属する検察庁の検察官が行う。ただし,その検察庁が区検察庁であるときは,その上級地方検察庁の検察官が行う。 |
(補償の裁定) |
第6条 |
補償に関する事件については,補償の要否及び補償金の額を裁定しなければならない。この場合には,補償裁定書を作成するものとする。 |
2 |
補償をする裁定をしたとき又は補償の申出があつて補償をしない裁定をしたときは,補償金の交付を受けるべき者又は申出人に対し,裁定の要旨を通知しなければならない。 |
(補償金受領期間) |
第7条 |
補償を受けるべき者が,前条の通知書の送付を受けた日から6月以内に補償金受領の申立をしないときは,補償金を交付しない。 |
(補償の公示) |
第8条 |
補償金の交付を受けた者(少年の時に罪を犯したとして,抑留又は拘禁を受けた者を除く。)が,交付の日から30日以内に補償公示の申立をしたときは,官報及び適当と認める新聞紙一紙又はそのいずれかに,補償裁定の要旨を掲載して公示しなければならない。 |