前科・前歴のデメリット

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前科・前歴のデメリット

【前科・前歴のデメリット】

推定無罪の原則

前科とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴のことをいいます。

よって、仮に略式起訴による「罰金刑」であっても、懲役刑で執行猶予が付いた場合であっても、有罪判決を受けたことに変わりはありませんので「前科」となります。

「前科」とならない場合で、書類送致され、又は微罪処分・不起訴処分とされた場合のことを「前歴」といいます。


前科・前歴の主要なデメリットは以下のとおりです。

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●本籍地の市区町村に備え付けられている「犯罪人名簿」に一定期間記録されます。
○検察庁の「犯歴記録」、警察庁の「前歴簿」に記録が残されます。
○警察などの捜査機関が検挙した事件は警察署などの捜査機関にも捜査記録として残されます。
●国家資格の取得や許認可申請、登録・届出において制限を受ける場合があります。
●警察や医師、警備員、その他の一定の職に就くことが出来なくなる場合があります。
●禁錮以上の刑については国家公務員や地方公務員の「欠格事由」となります。
●報道記事や賞罰欄の記載により、就職したいのに採用してもらえない場合があります。
●履歴書の「賞罰」欄に記載しないと将来的に「経歴詐称」として解雇処分を受けたり損害賠償責任を問われる可能性があります。
○ネット上の過去の報道情報により、部屋を借りたいのに断られたり、交際相手と破局したり、婚約が破談になる危険があります。
○部屋を借りたりローンを組む場合の保証人に誰もなってもらえなくなる場合があります。
●海外への旅行や渡航、出張などにおいて、ビザの発給拒否や入国拒否などの制約を受ける場合
 があります。
●保護司からの監視監督を受けます。
※犯罪の性質によっては、契約書に記載された「反社会的勢力」条項により契約拒否をされたり、
 もしくは住まいなどの立退き要求を受ける危険も無いとは言えません。
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●印は「前科」のみデメリットとなる項目
○印は「前科」「前歴」ともデメリットとなる項目





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