士業の取扱業務範囲

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士業の取扱業務範囲

士業の取扱業務範囲

弁護士・司法書士・行政書士

警察署や労働基準監督署、警察庁などの司法警察職員へ提出する告訴状や告発状の作成、および、不起訴処分に関して検察審査会に提出する不服審査申立書の作成、などを業として報酬を得て行うことが出来るのは、弁護士・行政書士・司法書士の3者になります。




弁護士は、法律問題に関して管轄の制限が一切ありませんので、すべてを業として行うことが出来ます(弁護士法第3条)。

行政書士は、行政書士法第1条の2第1項で「官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が業務範囲であるため、官公署である警察署や労働基準監督署などに提出する告訴状・告発状の作成を業務として行うことが出来ます。

司法書士は、司法書士法第3条4号で「裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること」が明文で規定されていますので、検察庁に提出する告訴状・告発状の作成を業務として行うことが出来ます。

なお、行政書士は警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書の作成を業務として行うことが出来るという先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成は司法書士法第2条(現在の第3条)の業務に準ずるとする先例(昭和 36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)もあるため、検察審査会に提出する書類については行政書士と司法書士との競業状態とされています。


業務の取り扱い範囲
弁護士 司法書士 行政書士
警察署 ×
労働基準監督署 ×
検察庁 ×
検察審査会






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