刑事手続きの一般的な流れ

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刑事手続きの一般的な流れ

捜査の流れ

刑事手続は、捜査の開始から逮捕、起訴、裁判、という流れになります。

捜査を開始するためのきっかけ(捜査の端緒)には、告訴や告発のみならず、現行犯や自主、通報、マスコミ報道、など、様々なケースがあります。

捜査は、犯人の特定、取り調べ、証拠の収集、家宅捜索、その他、犯罪として立件するために必要な活動をいいます。


なお、必ずしもすべての事件で被疑者を逮捕する訳ではありません。
現行犯の場合、または逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に令状に基づき、逮捕がなされます。
逮捕して身柄を拘束する場合を「身柄事件」、逮捕しないで捜査を進める場合を「在宅事件」といいます。


「身柄事件」と「在宅事件」

(1)身柄事件(逮捕によって身柄を拘束される事件) 身柄が拘束されるのは、現行犯の場合、または逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合です。
①事件当日に逮捕される「現行犯逮捕」
②事件発生からしばらくした後に逮捕状に基づいて逮捕される「通常逮捕」
身柄事件の場合は、最大で20日間勾留され、起訴されるか、もしくは身柄が解放されます。
(2)在宅事件(身柄を拘束されない事件) 逃亡や罪証隠滅のおそれが無い場合には、身柄拘束をされずに捜査が進められます。
在宅事件は、身柄事件に比べて捜査期間が長引くことが多いです。
被疑者は警察から呼び出しを受けた場合には、出頭して捜査や取り調べに協力することになります。
何も言わずに呼び出しの日に行かないと、逃亡の恐れがあると疑われて、逮捕される可能性が高くなります。

捜査の進捗状況については、尋ねたとしても、外部に知られては困る秘密事項になるため、あまり詳しいことは教えてもらうことが出来ません。


警察は、捜査が終了すると、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、事件の関係書類や証拠物などと一緒に検察官に渡します。


犯罪捜査規範 第195条(送致書及び送付書)
事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。

「犯罪の事実及び情状等に関する意見」

(1)「厳重処分願いたい」 起訴するのが妥当だと考えている
(2)「相当処分願いたい」 起訴・不起訴の判断を検察に一任したい
(3)「寛大処分願いたい」 起訴を猶予するのが妥当だと考えている
(4)「しかるべく処分願いたい」 時効が成立している、被疑者が死亡している、親告罪で告訴が取り下げられている、等、不起訴しか無いと考えている

検察官は捜査記録を精査し、刑事裁判を起こすかどうか(起訴するかしないか)を判断します。

検察官が起訴した場合、又は起訴しない処分をしたときは、検察官より、その旨が告訴人(告発人)等に通知されます(刑事訴訟法第260条)。

また、告訴人や告等からの請求があるときは、速やかに告訴人や告発人等にその理由も告げなければなりません(刑事訴訟法第261条)。

在宅事件では、捜査が終了したことや不起訴処分になったことについては、被疑者本人には知らされません。
被疑者から請求を受け、検察官が不起訴処分とした場合であれば、その旨のみが被疑者に通知されます(刑事訴訟法第259条)。
在宅事件のまま起訴された場合には、裁判所から指定された公判期日に自宅から出廷することになります。


刑事訴訟法 第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

刑事訴訟法 第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。


刑事訴訟法 第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない

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