公安委員会への苦情申出
警察職員の職務執行に対しての苦情がある場合、管轄する都道府県の公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情を申し出ることができます(警察法79条1項)。 苦情申出を受けた公安委員会は、一定の例外的な場合を除いて、その申出に対する処理結果を文書によってその申出者に対して通知しなければならないとされています(同条2項)。
苦情申出の方法
苦情の申出は、下記の事項を記載した文書を提出(郵送でも可)する方法によって行います。
- 1.申出者の氏名、住所及び電話番号
- 2.申出者の住所以外の連絡先へ処理結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 3.苦情申出の原因たる警察職員の職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
- 4.苦情申出の原因たる警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
苦情申出書の提出先
提出先は、警察職員が所属する警察署の都道府県の公安委員会になります。
苦情申出書 文例フォーマットサンプル